特長

Feautures

01超強化型施設

在宅復帰に特化した超強化型施設

当施設は、厚生労働省が定める在宅復帰・在宅療養支援の基準をクリアした超強化型施設です。短期集中リハビリや日常生活等、多職種協働で無理なく在宅復帰を目指します。自宅に戻ってからも、居宅介護支援事業所、通所リハビリ、訪問リハビリで日常生活のサポートをしていきます。

ご利用いただけるのは、介護保険の被保険者で、要介護度が「要介護1~5」に該当する方々です。

02セラピスト

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のリハビリ専門職が所属

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のリハビリ専門職が所属しております。利用者一人一人にあった訓練を、チーム一丸で提供し、機能維持だけでなく、一つでも多くご自身で出来る事を増やせれる様、積極的に取り組んでいます。

03デイケア

通所リハビリ
短時間利用可・要支援の入浴可

利用者の生活スタイルや要望を可能な限り取り入れるために、短時間を含み利用時間においては柔軟に対応し、利用者様のライフスタイルにあったサービスを提供しています。
また、要支援の方にも入浴介助サービスを行っております。

04柔軟な対応

柔軟な対応

介護者の急な疾病や葬祭など、緊急でのショートステイ(短期入所)の受け入れや、看取り対応など、ご利用者様やご家族様の、様々なニーズにこたえる柔軟な受け入れ体制を整えております。

05食事

管理栄養士2名による
利用者それぞれに適した栄養管理

お食事は、病院ではない家庭的なお食事、それも“プロが作る家庭料理”を目指しています。毎日の家庭料理のなかに、季節の食材を使用し体のことを意識した薬膳料理の日、旅行気分を味わえる駅弁の日、外食気分の行事食等のイベントをそれぞれ毎月実施し、日常に変化と楽しみを感じていただけるよう心がけています。

06施設

1996年開所
運営母体はまもなく100周年

当施設は1996(平成8)年8月8日に開所した25年以上の実績を持つ施設です。開所以来、家庭との結びつきや地域とのかかわりを大切に、施設運営を行ってきました。また、運営母体はまもなく100周年を迎える社会医療法人寿楽会であり、地域に根差した医療と介護の提供を理念に運営を行っております。
今後も、地域とのかかわりを大切に、利用者様、ご家族様のニーズに合った施設運営を目指してまいります。

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個人情報保護方針

診療情報の提供

ご自身の病状について質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく直接、医師または看護師に質問し、説明を受けてください。この場合には、特別の手続きは必要ありません。

療養情報の開示

ご自身の療養記録の閲覧や謄写をご希望の場合は、遠慮なく、支援相談室に開示をお申し出ください。開示・謄写に必要な手続き及び実費をいただきますので、ご了承ください。個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などに関する万全の予防措置を講じます。万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。個人情報とは、氏名、住所等の特定の個人を同定できる情報を言います。

個人情報の内容訂正・利用停止

当施設が保有する個人情報(療養記録等)が事実と異なるとお考えになる場合は、内容の訂正・利用停止を求めることができます。支援相談室までお申し出ください。調査の上、対応いたします。

個人情報の利用目的

個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用いたしません。診療のために利用する他、運営、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・介護・福祉施設との 連携等のために、個人情報を利用することがあります。また、外部機関による評価、学会や出版 物等で個人名が特定されないかたちで報告することがあります。詳細は別紙に記載します。

個人情報保護指針とプライバシー保護の取り組みについて

当施設倫理綱領にはプライバシー保護として以下の条項を掲げています。

【秘密の保持】

当施設職員は職務遂行上知り得た情報は第三者に対し漏洩する事を禁じる。当施設を離職した場合も同様である。

【個人情報の保護】

当施設職員は個人を特定出来る一切の識別情報に対し偏見を持つ事無く尊重すると共に漏洩してはならない。また、当該者より削除を求められた場合は文書にて取り交わし情報削除に努める。

当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た入所者又は扶養者もしくはその家族等に関する個人情報の利用目的を重要事項のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行なうこととしています。

  1. ① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
  2. ② 居宅介護支援事業者,地域包括支援センター等との連携
  3. ③ 入所者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
  4. ④ 入所者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
  5. ⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等)

前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。